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最終更新日:2021年7月30日
ページ番号:000023923
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事業所からのごみ(産業廃棄物・事業系一般廃棄物)の取り扱い
事業に伴う廃棄物とは
事業系ごみとは、法人や個人事業主(個人商店や農業など)を問わず、全ての業から排出されるごみを言い、その中でも「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
事業系ごみは町内等にある集積所に出すことはできず、法律により事業者自らの責任において適正に処理する「自己処理責任」が義務付けられています。
また、クリーンプラザよこてに直接持ち込むなどして処分(有料)できるのは事業系ごみのうち「事業系一般廃棄物」のみであり、「産業廃棄物」に分類されるものは処理方法が異なります。
事業系ごみは町内等にある集積所に出すことはできず、法律により事業者自らの責任において適正に処理する「自己処理責任」が義務付けられています。
また、クリーンプラザよこてに直接持ち込むなどして処分(有料)できるのは事業系ごみのうち「事業系一般廃棄物」のみであり、「産業廃棄物」に分類されるものは処理方法が異なります。
産業廃棄物に分類されるもの
事業活動(製造業・小売業・農業など)に伴って排出されるもののうち、下の表に記載されているものが「産業廃棄物」に該当します。
産業廃棄物は「クリーンプラザよこて」では処分できません。処分方法については下記を参照ください。
産業廃棄物は「クリーンプラザよこて」では処分できません。処分方法については下記を参照ください。
種類 | 具体例 | |
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の |
(1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の残却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、淡緑油、切削油、溶剤、タールピッチ類等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の被片、研磨くず、切削くず等 | |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるアスファルト、コンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特 定 の 事 業 活 動 に 伴 う もの |
(13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用した木製パレット、こん包用木材 | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固化物など) |
産業廃棄物を処理するには
産業廃棄物処分業者などに事前に電話などで受け入れ可能かを確認し、必要な手続きを行ったうえで搬入をする必要があります。
ただし、その産業廃棄物に有害物質を含む場合は、受け入れできない場合もあります。
(この場合、横手保健所:0182-45-6139へご相談ください)
ただし、その産業廃棄物に有害物質を含む場合は、受け入れできない場合もあります。
(この場合、横手保健所:0182-45-6139へご相談ください)
1「廃プラスチック類」を扱える横手市内の業者 | ||
(1) 五十嵐建設(株) | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2 | 0182-24-1484 |
(2) (株)山本産業 | 横手市杉沢字中杉沢592-5 | 0182-32-3170 |
(3) (有)横手クリーンセンター | 横手市前郷字上在家36-1 | 0182-36-2378 |
(4) ヨコウン(株) | 横手市卸町8-14 | 0182-32-3667 |
(5) 北日本エナジー(株) | 横手市平鹿町樽見内字柄内318 | 0182-38-8745 |
2「金属くず」を扱える横手市内の業者 | ||
(1) (株)山本産業 | 横手市杉沢字中杉沢592-5 | 0182-32-3170 |
(2) (株)サユウ | 横手市柳田字新藤166-7 | 0182-33-2627 |
3「廃油、廃酸、廃アルカリ」を扱える秋田県内の業者 | ||
(1) ユナイテッド計画(株) | 秋田県秋田市向浜一丁目7-5 | 018-864-0668 |
(2) エコシステム秋田(株) | 秋田県大館市花岡町字堂堤沢42 | 0186-46-1436 |
4「強酸、強アルカリ、有害物質、PCB、水銀」を含有するなど「特別管理産業廃棄物」 に該当する場合 |
||
(1) 秋田県横手保健所環境指導課 | 横手市旭川一丁目3-46 | 0182-45-6139 |
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部生活環境課(環境係・廃棄物対策係・衛生施設係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2184 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp