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最終更新日:2021年3月1日
ページ番号:000016744
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理容所・美容所の構造設備基準の概要
構造設備基準表
項目 | 構造設備基準 |
(1)作業室面積 | 内寸により、6.48平方メートルとする。※待合所・消毒室等は含まない。 |
(2)作業椅子総数 | 面積6.48平方メートル以上1脚、9.72平方メートル以上2脚、それ以上1脚につき4.86平方メートル以上 |
(3)待合所 | 作業の邪魔にならない入り口に近い場所に設け、作業室には、作業中の客以外をみだりに出入りさせない。 |
(4)床・腰板 | 不浸透性材料(コンクリート・リノリューム・タイル・板・塩化ビニール等)を使用すること。 |
(5)採光・照明・換気 | 作業面で100ルクス以上とすること。 空気の入れ替えを行う換気設備を設けること。 |
(6)洗浄消毒場所 | 流水装置の洗場、消毒薬・計量器具、未消毒器具容器、器具消毒用容器、器具乾燥棚を備えること。 |
(7)器具・布片 | 汚染を受けないよう、消毒済み器具とタオル類を保管する扉付きの棚・ふた付きの容器等をそれぞれ準備すること。 使用済み器具とタオル類をまとめておく容器をそれぞれ準備すること。 |
(8)その他 | ふた付きの毛髪箱とふた付きの汚物箱をそれぞれ準備すること。 |
施設の図面例

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所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
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