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最終更新日:2020年3月10日
ページ番号:000002023
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特定施設の届出(騒音・振動)
横手市の指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)内において、騒音や振動が発生するような機械(特定施設)を設置・変更・継承等した場合には届出が必要です。
届出先 生活環境課
届出先 生活環境課
新たに特定施設を設置する場合
工事開始の日の30日前まで 2部提出
新たに指定地域となった場合
新たに指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)となった場合
指定となった日から30日以内に 2部提出
指定となった日から30日以内に 2部提出
特定施設の数等の変更の届出
既におこなった特定施設の届出について、下記のいずれかを変更しようとする場合は、届出が必要になります。
1.特定施設の種類および能力ごとの数
2.騒音・振動の防止方法の変更
3.特定施設の使用方法
変更工事の開始日の30日前まで 2部提出
1.特定施設の種類および能力ごとの数
2.騒音・振動の防止方法の変更
3.特定施設の使用方法
変更工事の開始日の30日前まで 2部提出
- 様式第3_騒音特定施設種類ごとの数変更届 (PDF形式 : 63KB)
- 様式第3_騒音特定施設種類ごとの数変更届 (Excel形式 : 32KB)
- 様式第3_振動特定施設種類能力ごとの数特定施設の使用の方法変更届 (PDF形式 : 64KB)
- 様式第3_振動特定施設種類能力ごとの数特定施設の使用の方法変更届 (Excel形式 : 32KB)
- 様式第4_騒音の防止の方法変更届 (PDF形式 : 72KB)
- 様式第4_騒音の防止の方法変更届 (Excel形式 : 39KB)
- 様式第4_振動の防止の方法変更届 (PDF形式 : 72KB)
- 様式第4_振動の防止の方法変更届 (Excel形式 : 39KB)
氏名、住所等の変更の届出
届出人の氏名、名称、住所等に変更が生じた場合、届出が必要となります。
変更があった日から30日以内に 2部提出
また、特定施設の全てを廃止した場合も届出が必要です。
廃止の日から30日以内に 2部提出
変更があった日から30日以内に 2部提出
また、特定施設の全てを廃止した場合も届出が必要です。
廃止の日から30日以内に 2部提出
承継
特定施設の届出をしている者から特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、地位を継承した者として届出が必要になります。
継承があった日から30日以内に 2部提出
継承があった日から30日以内に 2部提出
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部生活環境課(環境係・廃棄物対策係・衛生施設係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2184 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp