最終更新日:2021年3月11日
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空き家に関する取り組み
平成28年3月末現在、市には1,700棟を超える空き家があり、その数は今後も増え続けることが予想されます。
空家きを起因とする様々な問題も増加傾向にありますが、空き家は所有者の私有財産であり、所有者や管理者が適切に管理する責任を負うものです。
市では「横手市空家等対策計画」を策定し、市民や地域等の安全・安心の確保のため、管理が行き届いていない空き家の所有者等に対し、責任を持って管理するよう促しながら、課題解決に向けた空家等対策を進めてまいります。
空家きを起因とする様々な問題も増加傾向にありますが、空き家は所有者の私有財産であり、所有者や管理者が適切に管理する責任を負うものです。
市では「横手市空家等対策計画」を策定し、市民や地域等の安全・安心の確保のため、管理が行き届いていない空き家の所有者等に対し、責任を持って管理するよう促しながら、課題解決に向けた空家等対策を進めてまいります。
※平成28年3月1日から3月31日まで横手市空家等対策計画(案)に対するパブリックコメントを実施しました。
解体撤去を促す制度
法の規定に基づく特定空家等で、「別表第1 倒壊又は一部倒壊による危険な状態の判断基準」又は「別表第2 建築材等の飛散等による危険な状態の判断基準」による評点の合計が100点以上である老朽危険空き家について、下記の事業を実施しております。
老朽危険空き家解体補助事業
法の規定に基づく助言、指導または勧告を受け、市内に存在する老朽危険空き家を解体撤去しようとする所有者等の方に、解体撤去費用の30%(30万円上限)を助成する制度。
老朽危険空き家跡地活用事業
法の規定に基づく助言、指導または勧告を受けた市内に存在する木造老朽危険空き家のうち、その跡地を市が利活用できると判断した空き家を、所有者から当該建物及び当該建物の存在する土地の寄付を受けたものについて、市が当該建物を除却し、跡地の利活用を図る制度。
有効活用を促進する制度
利活用が可能な空き家の再利用化を目的に、下記事業を実施しております。
空き家を所有している方や空家を取得したい方は、生活環境課までご相談ください。
空き家を所有している方や空家を取得したい方は、生活環境課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部生活環境課(くらしの相談係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-4099 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp
