最終更新日:2020年4月1日
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斎場使用料等について
斎場使用料等について
〇斎場使用料(各斎場共通)
〇南部斎場葬儀場使用料
横手市民とは、死亡又は受傷された方(死胎児の場合父母)が横手市に住民登録している場合です。
斎場使用料等は、死亡届・火葬許可申請の際に納入してください。
詳しくは市民課または、各地域庁舎市民サービス課へご連絡ください。
区分 | 横手市民 | 他市町村住民 |
13歳以上 | 5,000円 | 50,000円 |
13歳未満 | 4,000円 | 25,000円 |
死胎児 | 3,000円 | 15,000円 |
上肢下肢 | 3,000円 | 15,000円 |
〇南部斎場葬儀場使用料
区分 | 横手市民 | 他市町村住民 |
使用料 | 2,000円 | 8,000円 |
横手市民とは、死亡又は受傷された方(死胎児の場合父母)が横手市に住民登録している場合です。
斎場使用料等は、死亡届・火葬許可申請の際に納入してください。
詳しくは市民課または、各地域庁舎市民サービス課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部生活環境課(環境係・廃棄物対策係・衛生施設係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2184 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp