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最終更新日:2021年3月1日
ページ番号:000016711
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理容所・美容所の開設手続き
1.事前相談
理容所・美容所には、作業面積や消毒設備などの構造設備基準があります。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。
2.開設届の提出
下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。
確認検査の実施日を調整します。
確認検査の実施日を調整します。
●開設届(様式第2号)
●構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
●付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
●従業者名簿 ※様式第2号に記載できない場合、任意様式でかまいません
●有資格者の理容師免許証または美容師免許証の写し
●有資格者は医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された3ヶ月以内のもの)
●管理理容師または管理美容師の講習修了証書の写し ※有資格者が複数名いる場合、管理理容師または管理美容師を選任する必要があります。
●手数料(16,000円)
○定款または寄付行為の写し ※開設者が法人の場合のみ
○住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る) ※開設者が外国人の場合のみ
●構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
●付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
●従業者名簿 ※様式第2号に記載できない場合、任意様式でかまいません
●有資格者の理容師免許証または美容師免許証の写し
●有資格者は医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された3ヶ月以内のもの)
●管理理容師または管理美容師の講習修了証書の写し ※有資格者が複数名いる場合、管理理容師または管理美容師を選任する必要があります。
●手数料(16,000円)
○定款または寄付行為の写し ※開設者が法人の場合のみ
○住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る) ※開設者が外国人の場合のみ
3.確認検査
横手市職員が施設の確認検査を行います。
不適事項については、改善後再検査を行います。
※施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は開設できません。
不適事項については、改善後再検査を行います。
※施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は開設できません。
4.営業開始
構造設備基準に適合していることを確認後、横手市が確認済証を交付します。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。
開設ガイドブック

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このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部生活環境課(環境係・廃棄物対策係・衛生施設係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2184 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp