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最終更新日:2021年3月1日
ページ番号:000016861
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クリーニング所(取次店)の開設手続き
1.事前相談
クリーニング所(取次店)には、作業面積や使用機材などの構造設備基準があります。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。
※引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場(店舗)を建設する場合、建築基準法第48条(用途地域)の規制上、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途指定なしの地域でなければ建設できません。
詳しくは【横手市建設部建築住宅課 0182-35-2224】までお問い合わせください。
工事を着工する前に、設計図面を持参の上ご相談ください。
※引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場(店舗)を建設する場合、建築基準法第48条(用途地域)の規制上、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途指定なしの地域でなければ建設できません。
詳しくは【横手市建設部建築住宅課 0182-35-2224】までお問い合わせください。
2.開設届の提出
下記の必要書類を添え、開設日の10日前までに開設届を提出してください。
確認検査の実施日を調整します。
確認検査の実施日を調整します。
●開設届(様式第2号)
●構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
●付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
●従業者名簿
●手数料(16,000円)
○定款または寄付行為の写し及び代表者資格を証する書類 ※開設者が法人の場合のみ
○届出済クリーニング所の一覧表(営業中のもの全て)
※開設者が他にクリーニング所を開設している場合のみ
※施設名、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載したもの
●構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
●付近見取り図、施設平面図(寸法が確認できるもの)
●従業者名簿
●手数料(16,000円)
○定款または寄付行為の写し及び代表者資格を証する書類 ※開設者が法人の場合のみ
○届出済クリーニング所の一覧表(営業中のもの全て)
※開設者が他にクリーニング所を開設している場合のみ
※施設名、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載したもの
3.確認検査
横手市職員が施設の確認検査を行います。
不適切事項については、改善後再検査を行います。
※施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合は開設できません。
4.営業開始
構造設備基準に適合していることを確認後、横手市が確認済証を交付します。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。
営業する際は、お客様から見える位置に掲示してください。

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このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部生活環境課(環境係・廃棄物対策係・衛生施設係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2184 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp