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騒音・振動に関する規制について

市の指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)では、騒音や振動の規制基準があります。
指定地域内で特定施設を有する工場等(特定工場等)や、特定建設作業を実施する場合に届出が必要です。

指定地域について

 騒音・振動の規制基準は、指定地域(都市計画区域のうち用途地域に指定された地域)が対象となります。
 

指定地域(騒音) 指定地域(振動)
区域区分 用途地域の区分 区域区分 用途地域の区分
第一種区域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種区域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
第二種区域 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
第三種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第二種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
第四種区域 工業地域

規制基準について

 指定地域内の特定工場等から発生する騒音・振動、及び特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準は下表のとおりです。
〇特定工場等において発生する騒音についての規制基準
時間
(午前6時~午前8時)

(午前8時~午後6時)

(午後6時~午後9時)

(午後9時~翌日午前6時)
第一種区域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第二種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第三種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第四種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 55デシベル

〇特定工場等において発生する振動についての規制基準

時間
(午前8時~午後7時)

(午後7時~翌日午前8時)
第一種区域 60デシベル 55デシベル
第二種区域 65デシベル 60デシベル

ただし、以下の施設の敷地の周囲から50メートル以内の区域は、上表の各欄に定める値から5デシベルを差し引いた値が規制基準となります。
1 学校
2 保育所
3 病院、入院施設を有する診療所
4 図書館
5 特別養護老人ホーム
6 幼保連携型認定こども園
〇騒音規制法の規定による特定建設作業についての規制基準
区域 第一号区域 第二号区域
騒音の大きさ 85デシベル
夜間作業の禁止時間 午後7時~翌日午前7時 午後10時~翌日午前6時
一日の作業時間の制限 10時間以内 14時間以内
作業期間の制限 最長連続6日間
作業禁止日 日曜日その他の休日
区域の区分 第一種区域   指定地域のうち第一号区域
  以外の区域
第二種区域
第三種区域
第四種区域のうち次の施設の敷地
の周囲から80メートル以内の区域
 

 
〇振動規制法の規定による特定建設作業についての規制基準
区域 第一号区域 第二号区域
振動の大きさ 75デシベル
夜間作業の禁止時間 午後7時~翌日午前7時 午後10時~翌日午前6時
一日の作業時間の制限 10時間以内 14時間以内
作業期間の制限 最長連続6日間
作業禁止日 日曜日その他の休日
区域の区分 第一種区域   指定地域のうち第一号区域
  以外の区域
第二種区域のうち近隣商業地域、
商業地域及び準工業地域
第二種区域(工業地域に限る)のうち
次の施設の敷地の周囲から80メートル
以内の区域


 

設置等の届出について

 特定施設の設置や特定建設作業を実施するとき、また届出後に変更などが生じたときは、市に届出をする必要があります。
〇騒音規制法関係
届出の種類 提出者 届出の期限 届出書の様式 添付書類 罰則 受理書 根拠条項
特定施設の設置届出 設置者 設置工事開始日の30日前まで 特定施設設置
届出書
(1)特定施設の配置図
(2)特定工場等及びその付近の見取図
無届及び虚偽の届出の場合、5万円以下の罰金 交付 法6(1)、30
経過措置に
伴う届出(使用の届出)
指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 特定施設使用
届出書
無届及び虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金 法7(1)、31
特定施設の
種類ごとの数の変更の届出
特定施設の設置又は使用の届出者  変更に係る工事開始日の30日前まで 特定施設の種類ごとの数変更
届出書
法8(1)、31
騒音防止の方法の変更の届出 騒音の防止の
方法変更届出書
氏名の変更等の届出 変更日から
30日以内
氏名等変更
届出書
不要 無届及び虚偽の届出の場合、1万円以下の過料 無し 法10、33
特定施設のすべての
使用の廃止の届出
使用廃止日
から30日以内
特定施設使用
全廃届出書
承認の届出 承継者 承継日から
30日以内
承継届出書 法11(3)、33
特定建設
作業の実施の届出
施工者(元請負人) 開始日の
7日前まで
特定建設作業
実施届出書
(1)特定建設作業の工程を明示した工事工程表
(2)特定建設作業の場所の付近の見取図
無届及び虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金 法14(1)、31
〇振動規制法関係
届出の種類 提出者 届出の期限 届出書の様式 添付書類 罰則 受理書 根拠条項
特定施設の設置届出 設置者 設置工事開始日の30日前まで 特定施設設置
届出書
(1)特定施設の配置図
(2)特定工場等及びその付近の見取り図
無届及び虚偽の届出の場合、30万円以上の罰金 交付 法6(1)、26
経過措置に伴う届出(使用の届出) 指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 特定施設使用
届出書
無届及び虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金 法7(1)、27
特定施設の種類及び能力ごとの数の変更の届出 特定施設の設置又は使用の届出者 変更に係る工事開始日の30日前まで 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 法8(1)、27
特定施設の使用方法の変更の届出 振動の防止の
方法変更届出書
振動防止の方法の変更の届出
氏名の変更等の届出 変更日から
30日以内
氏名等変更届出書 不要 無届及び虚偽の届出の場合、3万円以下の過料 無し 法10、29
特定施設のすべての使用の廃止の届出 使用廃止日から30日以内 特定施設使用
全廃届出書
承継の届出 承継者 承継日から
30日以内
承継届出書 法11(3)、29
特定建設作業の実施の届出 施工者(元請負人) 開始日の
7日前まで
特定建設作業
実施届出書
(1)特定建設作業の工程を明示した工事工程表
(2)特定建設作業の場所の付近の見取り図
無届及び虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金 法14(1)、27

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部生活環境課(環境係・廃棄物対策係・衛生施設係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号   
電話番号:0182-35-2184 ファックス:0182-33-7838
メールアドレス:kankyo@city.yokote.lg.jp