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火葬の手続きについて
国保市民課[火葬の手続きについて]
1 火葬予約
横手市斎場(東部斎場、南部斎場、西部斎場)を使用するときは、まず火葬の予約をしてください。
予約は各地域局市民サービス課又は国保市民課(休日の場合は日直)で受け付けします。希望する斎場と日時、死亡者の住所氏名、喪主氏名、電話番号をお伝えください。
また、南部斎場の場合は葬儀場の使用の有無もあわせてお伝えください。
火葬予約受付の詳細ページへ
2 火葬許可申請
火葬許可申請は、死亡届と同時に行います。斎場使用料等を添えて、死亡の届け出をする窓口(国保市民課もしくは各地域局市民サービス課、休日の場合は本庁及び各地域局の日直)で申請してください。念のため、予約した火葬時間等の内容を確認してください。
火葬許可証の交付ができるのは、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日祝日も交付できます。)
死亡届は24時間受領いたします。
斎場使用料等のページへ
3 火葬許可証の交付
火葬許可申請が済むと、火葬許可証と斎場使用許可証が交付されます。これらを火葬当日、斎場の係員に必ず提出してください。
4 火葬許可証の返却
火葬が済むと、火葬許可証に火葬確認済の市長印を押印して、遺族の方にお返しします。(斎場使用許可証は、斎場で保管します。)
お墓に納骨する際に、墓地の管理者に、火葬したことを証明する書類として提出する必要がありますので、大切に保管してください。
詳しくは国保市民課、または各地域局市民サービス課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国保市民課(戸籍・住民記録係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
電話番号:0182-35-2176 ファックス:0182-32-7721
メールアドレス:kokuhoshimin@city.yokote.lg.jp